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営業所写真

建設業許可申請で必要な「営業所写真」ですが、手引きでは以下のように記載されています。

①建物の全景
ビル等の場合は、1階から屋上まで全部写っているもの(1枚以上)

*事務所がビル内の場合
建物の入口付近 建物の入口部分を正面から写したもの(1枚以上)
テナント表示(1枚以上) 表示がない場合は集合郵便受けを写したもの、商号が判読できるもの

②事務所の入口
商号等を掲示した事務所の入口部分(1枚以上)
その他の営業所は営業所名等も掲示すること。商号等が判読できるもの

③事務所の内部
事務所内の概要が確認できるように、様々な方向から写したもの
電話機等を含め事務スペースが確認できるもの(1枚以上)
接客をする応対場所が確認できるもの(1枚以上)
ブラインド、カーテン等は開けた状態で写すこと。
営業所が個人住宅内にある場合又は他法人や他の個人事業主と同一の階に同居している場合などは、間取り図及び入口から事務所までの動線に当たる部分の写真を添付すること。営業所スペースが住居スペースや他法人等と明確に区分されていることが分かる写真を添付すること。

注意点

個人住宅でなくても、「建物の入口から事務所の入口が見えない場合」は、その間の動線部分の写真も必要です。歩いて動画を撮るイメージですね。
以前突っ込みがあったのですが、「事務所内部で1Fに事務スペース、2Fに応対場所がある場合」は、階段が写っている1F,2Fの写真、階段の途中の写真も必要です。申請は受理されましたけど、追加資料として後日郵送しました。
写真は厳しく審査されますので、建物の入口から事務所内部を歩いた動画を撮るつもりで写真を撮ってください。用紙は2,3枚になってもOKです。宅建業免許で同様です。

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