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在留カード

中長期在留者に交付されます。

「中長期在留者」とは、3ヶ月以下の在留期間が決定された者、「短期滞在」の資格の者、「外交」または「公用」の資格の者およびこれらに準ずる者以外の者をいいます。

○中長期在留者は在留カードを常に携帯しなければなりません(16歳未満の中長期在留者は携帯することを要しない)

○住居地を変更したときは、移転した日から14日以内に、市区町村の長を経由で法務大臣に届けを出さなければなりません。

○在留カードを紛失、盗難、滅失その他の事由により失った時も同様に届出が必要です。

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