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在留期間の更新

在留期限が到来する前に申請を行う外国人が地方入国管理局に自ら出頭して更新の申請をしなければなりません。
ただし、「申請取次ぎ」ができる行政書士、弁護士を通して申請する場合は、本人出頭は要しません。

 

必要書類

・申請書
・写真
・入管法施行規則別表第3の5に定められている資料など(活動の内容、期間及び地位を証する文書や年間の収入及び納税額に関する証明書など)
・(中長期在留者)旅券および在留カードの提示
(それ以外)旅券または在留資格証明書の提示、資格外活動許可書の提示

在留期間満了後の在留

在留期間更新申請があれば、申請の処分が行われる日または在留期間満了日から2ヶ月経過する日のいずれか早い日までは日本に在留することができます。

在留期間の更新許可のガイドライン(在留資格の変更も同様)

  1. 行おうとする活動が申請に係る入管法別表の在留資格に該当
  2. 法務省令で定める上陸許可基準等に適合
  3. 素行が不良で無いこと
  4. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有する
  5. 雇用・労働条件が適正
  6. 納税義務を履行
  7. 入管法に定める届出等の義務を履行

 

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