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再入国許可とは

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日本に在留している外国人が一時的に出国する場合

日本に在留する外国人が一時的に出国し、期限内に再入国使用とする場合、事前に再入国許可を得ていれば出国中でも在留が継続しているものと扱われます。

この再入国許可を得ずに出国した場合は、有していた在留資格はなくなってしまいます。
また、海外で再入国許可の期限が切れた場合も同様ですので注意してください。

これは永住者や特別永住者も同様ですので、必ず事前に再入国許可を取得してください。

再入国許可を受けられない人

  • 寄港地上陸許可
  • 通過上陸許可
  • 乗員上陸許可
  • 仮上陸の許可
  • 緊急上陸の許可など を受けている人は再入国許可は取得できません。

他には短期滞在や日本の外交上その他の利益を害する、公安を害するおそれのある者も取得できません。

再入国許可の延長

有効期限内に再入国することができない相当の理由があるときは、1年を超えず、かつ当該許可が効力を生じた日から6年(特別永住者は7年)を超えない範囲内で、有効期限を延長することができます。(入管法26条5項)

重大な怪我、病気、紛争や戦争による輸送機関の停止などの場合が想定されます。

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