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退去強制させられる場合とは

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違反調査

違反調査とは、 入国警備官が退去強制事由の存否について行われる調査です。

この後、
・出国命令対象者なら出向命令書が交付され、
・出国命令対象出ない場合は収容、審査が行われ、退去強制令書の発付、執行の手順で進んでいきます。

退去強制となる主な事由

主な事由は以下のとおりです。

  1. 有効な旅券を所持せず本邦に入った者、又は上陸の許可を受けないで本邦に入った者(1号)
  2. 入国審査官から上陸の許可を受けないで本邦に上陸した者(2号)
  3. 在留資格を取消された者(2号の2)
  4. 在留資格を取消された者で、出国に必要な期間を経過して本邦に残留する者(2号の3)
  5. 他の外国人に不正に上陸許可、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可等を受けさせる目的で、文書等を偽造し、偽造文書等を行使、貸与等をした者(3号)
  6. 本邦に在留する外国人で次に掲げる者(4号)
    1. 資格外活動の禁止に違反して事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者
    2. 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に在留する者(オーバーステイ)
    3. 旅券法、入管法違反の犯罪で刑に処せられた者 など
  7. 在留資格で在留する者で、一定の刑法犯罪等により懲役又は禁錮に処せられた者(4号の2) など

平成30年の退去強制者は1万6千人

平成25年の退去強制手続となった者は11,428人でしたが、ほぼ毎年増加し、平成30年では16,269人となっています。
この1万6千人のうち、不法就労事実が認められた者は10,086人で不法就労が原因で退去強制になっている割合が高くなっています。

仮放免者の問題

「仮放免者」には2とおりあります。

○収容令書による仮放免
収容令書による身柄の収容を一時的に解く場合で、退去強制手続の前段階で行われます。

○退去強制令書による仮放免(退令仮放免)
本来なら国籍国に送還されるべきにもかかわらず、国籍国の受入拒否などの事情により直ちに送還できないことから、一時的に収容を解かれる場合。

仮放免者は住所が指定され、行動範囲も制限されます。また呼び出しがあれば出頭の義務も課されます。

平成30年末時点で退令仮放免者は2,501人となっています。
退令仮放免者の中には仮放免中に殺人、強盗、薬物関連などの罪を犯すケースがあり問題視されることもあります。

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