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各種相続財産の名義変更手続き

【不動産】

登記申請手続きは司法書士の業務です
以下の書類を司法書士に渡しましょう。書類を集めてあれば後は登記申請書を作成するだけなので、スムーズに進みます。

・相続人特定で利用した戸籍一式(法定相続情報で代用可)
・相関図
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・評価証明書(相続登記時点での最新年度のもの)
・相続人全員の身分証明書の写し(司法書士による本人確認の為)

【銀行】

・相続人特定で利用した戸籍一式(法定相続情報で代用可)
・相関図(できれば)
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の委任状

【証券会社】

有価証券の相続は相続人への移管手続きになる場合がほとんど。証券会社に問い合わせしましょう。

・相続人特定で利用した戸籍一式(法定相続情報で代用可)
・相関図(できれば)
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の委任状

ほとんど銀行手続きと同じです

【自動車】

○乗用車
管轄の運輸支局で手続きとなります

・車検証(被相続人名義になっているか要確認。所有権留保が付いている場合がある)
・除籍謄本(死亡日・相続人の記載が入っているもの。原本提出、法定相続情報代用可)
・取得者の印鑑証明(三ヶ月以内のもの)
・取得者からの委任状(実印で押印、申請台数分必要)

○軽自動車
管轄の軽自動車検査協会で手続きとなります

(ナンバープレートの変更有)
・車検証
・取得者の印鑑(認印)
・取得者の住民票又は印鑑証明書 1通(コピーも可)
・被相続人の死亡の記載のある戸籍・被相続人と取得者の相続関係のわかる戸籍(コピーでOK、法定相続情報でも可)
・ナンバープレート 前後計2枚
・ナンバープレート代金 約1,900円

【農地、森林】

農地を相続した場合、届出が必要(自治体によって手続きが変わるため問い合わせが必要です)
森林を相続した場合、市町村長への届出が必要(この場合も自治体に要確認)

これらの手続きは失念しやすいの注意しましょう

相続手続き、遺言書作成なら
相続遺言アシスト@東京・練馬

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