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【家賃支援給付金申請】いろいろなパターンでの申請方法

家賃支援給付金のサイトには申請要領(申請方法の解説書)がありますが、ここで記載されている一般的な申請とは異なるパターン(いわゆる例外)について、また注意すべき点を解説していきます。(随時アップデートします)

目次

減った売上情報は2020年5月から12月を使用します

2019年の売上と2020年5月以降の売上の数字を比べて
・2020年の単月売上が2019年の同月比で50%以上減少
または
・2020年5月~12月の間で連続3ヵ月の売上合計が、2019年の同じ期間売上合計比で30%以上減少
が申請の条件のひとつになっています。

2020年1月から4月の売上データは使用できません。ご注意ください。

2019年分の確定申告していない

昨年の売上を証明するために2019年の確定申告書を添付します。

昨年設立した法人でまだ決算を迎えていない場合


この場合確定申告書はありませんので、税理士に設立以降の月次損益計算書や売上台帳を作成してもらい、税理士の署名・捺印をもらってください。

これが確定申告書の代わりとなります。

現在決算書作成中、確定申告中なら終了してから申請するか、上記の方法で申請します。

個人事業者で確定申告書がない場合

2019年の売上が少なく確定申告の義務がない場合などは、2018年分の確定申告、2019年の住民税の申告書、2018年の住民税の申告書を提出する例外もあります。

受付印(収受印)が押されていることが必要です。

遅れて確定申告する場合

今年はコロナの影響で4/17以降も確定申告が問題なくできます。

できますが、ここで思いっ切り注意してください!

純粋に確定申告するのを失念し遅れたのなら、今からでも申告しましょう。(義務です)

しかし、今まで確定申告していなかった人が給付金目当てで、2019年分の確定申告(今年行う申告)する場合は注意が必要ですので十分理解してから行ってください。

この点の詐欺めいた誘いが横行してます。

【2020年5月以降に確定申告した場合】
審査に時間がかかっているようで、俗に言われている「赤枠」がなかなか消えない現象が多く見られます。
2020年7月位から審査が厳しくなった気がします。
さらに確定申告の数字が意図的?と判断されるような数字の場合はさらに時間がかかっているようです。
一方、2-4月に確定申告した方で書類が揃っていれば1週間もかからず入金されています。(驚きです!)

2020年1月~3月に開業した事業者

残念ながら申請対象者ではありません。

でも、この先「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者」「2020年1月~3月に開業した事業者」も対象になる方向で検討中だそうなので、もうしばらくお待ちください。
申請可能となりました。

賃貸借契約情報は契約書の記載とおりに

基本的なことですが、重要です。

賃借人(借りている人)が個人名になっている場合があります。
特に個人事業者の場合、事務所名、屋号なのか個人名なのか、契約書のとおりに申請してください。

「審査する人も契約書をみればわかるじゃん」と思うかも知れませんが、この点にも注意して申請しましょう。

賃料、共益費、管理費は消費税込みの金額です

これらは消費税込みの金額で申請できます。

賃料、共益費、管理費は賃貸借契約書に記載されていないとダメです。別紙などに記載されている場合は対象外となってしまいます。

この場合の対応は大家さん(賃貸人)にお願いして賃貸借契約書を再作成してもらうのが良いかと思います。

また上記以外の費用も対象外です。よく光熱費込みで振り込んでる場合がありますが、その場合は内訳(明細)書なども添付する必要があります。

通帳の家賃振込先が契約書に記載されていない場合

賃貸人と賃借人との間に管理会社などが入っている場合、家賃の振込先が賃貸人(大家さん)と異なる場合もよくあります。

賃貸借契約書内に記載されている場合は契約書や通帳の添付書類にマーキング、コメントを追加するとわかりやすくなります。

賃貸借契約書に振込先の記載が無い場合は、振込金額が賃料+共益・管理費になっていれば契約書か通帳の写しのマーキングで判断してもらえます。

とにかく審査する人にわかりやすくするのが申請のコツです。

シェアオフィスの場合 やや難易度が高くなります

賃貸借契約書があることが原則ですが、シェアオフィスの場合、「賃貸借契約書」ではなくサービス利用契約などの名称で契約していることが多いと思います。

この場合は、「土地・建物を賃貸借ではない形態で契約」に相当しますので、その対応が必要です。
さらに「(賃貸借)契約書が存在しない」場合の対応も合わせて行ってください。(別冊を参照ください)

具体的には、以下の書類を添付してください。
・利用契約書
・利用契約書が「賃貸借契約書」に相当することを説明する書類
 (これは様式が決まっていないので、「・・・ですが、この利用契約書が賃貸借契約書に相当します。・・・」みたいな文言をいれて作成し、賃貸人、賃借人の署名(記名、押印)がある書類を作成しましょう)
・様式5-4

この家賃支援給付金は賃貸借物件が原則なので、シェアオフィスはやや難易度が高くなります。
電話受付や郵便の宛先だけのサービスもありますので、このような利用スペースがない場合は対象外となります。
そのために、上記のような対応が必要です。

マーキングは必要です

申請要領にはっきり記載されていますが、賃貸借契約書や通帳などにはマークをしてください。

賃貸借契約書などは個々異なる様式(フォーマット)ですので、審査する人はかなり神経を使ってチェックしてるはずです。
その負担を少しでも減らすためにもマーキングしましょう。

またチェックする人が疑問に思ってしまう場合には、マーキングの横にでもコメントを書いてあげるとチェックしやすくなると思います。

行政書士の立場でいろいろな申請を見てきましたが、本当にいろいろなパターンがありますので、この家賃支援給付金申請は大変で、頭を使います。

「早く入金しろ」との声もわかりますが、まずは適切なマーキングをしてあげてください。

電子申請(オンライン申請)が苦手、できない方

申請サポート会場が用意されています。
ただし、完全予約制ですので注意してください。よし、今日行こうと思ってもダメです。

また会場数もそれほど多くないので、最寄りの場所を調べてから予約してください。

申請サポート会場まで行くのも面倒な場合は、専門家(行政書士)に依頼する方法もあります。

専門家に依頼する場合

原則は申請者本人が電子申請することになっています。
パソコンやスマホに不慣れの方は、身近に詳しい人がいれば手伝ってもらって下さい。
もしくは有償になってしまいますが、専門家(行政書士)に依頼してください。

ここで気をつけてください!

専門家を謳った詐欺まがいの話を多く耳にしますので、本当に気をつけてください。
電子申請まで行ってもらう「代理申請」をできるのは行政書士だけです。
行政書士によってサービスの差はあると思いますが、全面的に手伝ってくれると思います。

「申請をサポートします」といって行政書士以外の人が手数料を請求する場合がありますが、他の士業の方は代理申請はできません。
無償ならOKですが、月々の契約等を結んでいる場合などは有償と判断される可能性もあります。

違法な申請の場合、最悪「不正受給」と判断され、給付額以上の金額の返還を後日求められる可能性があります。

以上

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