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サイトの修正中ですので、見にくい場所がありますがお許しください

一時支援金の必要書類 注意事項! かなりの割合で不備不足が見られます

先週から一時支援金の申請が始まり、事前確認の問合せがかなり多くなってきました。
実際に事前確認をしてきましたが、必要書類についてかなりの誤解があるようです。
(悲しいことに登録確認機関の方も良く分かっていない事例もありました。)

以前の持続化給付金と同じレベルではありません。
今回の申請は不正受給防止のため、かなり厳格な審査になっていることをまずは認識してください。

目次

事前確認の必要書類はオンライン申請時よりも多くなっています

事前確認とオンライン申請では必要書類が異なります。
事務局が発表している資料では小さく記載されているのですが、事前確認時の書類の方が多くなっています。
前の記事を参照ください。

以下では事前確認、オンライン申請での注意事項を記載します(随時アップデートします)

申請までの手順
 書類集め>事前確認予約>事前確認>オンライン申請

書類集め

まずは事前確認に必要な書類を確認してください。
オンライン申請で必要な書類だけを集めて用意ができたとは思わないでください。(ほとんどの人が勘違いしています)

オンライン申請よりも事前確認での必要となる書類の方が多いです!
こちらで必要書類を確認してください。

一時支援金サイトにある「事前確認に必要な書類」に記載(小さくて見落としやすい)がありますが、事前確認では「2019年1月以降の帳簿書類すべて」「2019年1月以降の通帳の記録すべて」が必要です。

帳簿書類には売上台帳の他、請求書、領収書もできるだけ揃えてください。
確定申告(白色でも青色でも)された方は原則これらが揃っているはずだと思いますが…

帳簿などをきちんと揃え保管してきた方は特に問題はないと思いますが、時間が無い、面倒などの理由で帳簿、経費書類を揃えていない場合は、今回の一時支援金申請は難しくなります。

ちなみに、登録確認機関向けのサイト(事前確認項目)には以下の記述があります。

  • 収受日付印の付いた2019 年 1 月~3 月及び 2020 年 1 月~3 月までをその期間に含む全ての確定申告書の控えはあるか。
  • 2019 年 1 月から 2021 年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)はあるか。
  • 2019 年 1 月以降の事業の取引を記録している通帳はあるか。

事前確認予約

登録確認機関(一時支援金のサイトで検索可)に事前確認の予約をします。

検索すると沢山の登録確認機関が出てくると思いますが、どの機関を選ぶべきかはこちらを参考にしてください。

(登録確認機関になっていれば)
税理士、公認会計士、中小企業診断士は事前確認ができます(事前確認後の代理申請は不可)。
代理申請は行政書士のみができます。

一部の社労士が代理申請を請け負っているらしいですが、違法ですのでくれぐれも接触しないでください。
また手数料で支給額の30%も請求された話もありますのでお気を付けください。

事前確認

登録確認機関と取引のある申請者などは電話での簡素的な事前確認となる場合がありますが、通常はテレビ会議または対面が原則となります。

帳簿など書類を一式準備する必要がありますので、通常は申請者の事務所などで行うことが多いと思います。
不足書類があっても、申請者の事務所であればすぐに揃えられる場合が多いので、二度三度の手間を省くためにも申請者の事務所での事前確認を行ってください。

事務所に来られるのに抵抗があるかもしれませんが、できるだけ1度で済ませるためにも事務所での確認を容認してください。
(実際に事業を行っている状況もわかりますので事前確認が通り易いかと)

たまにテレビ会議を強く希望される方がいらっしゃいますが、登録確認機関の立場からするとやや不安を感じています。
もしテレビ会議で行う場合は必ず帳簿書類などがすべて揃っている場所から接続してください。
(テレビ電話は解像度が悪いため不可です)

オンライン申請

申請要領、オンライン申請手順の資料がありますので、これらを参考に申請を行ってください。
事前確認よりも必要書類が少ないので、書類はほぼ揃っているはずです。

書類の添付をしますが、できるだけ写真ではなくスキャナーで読み込んだデータを貼り付けてください。

写真では必要な部分が欠けていたりピントが合っていなくて不鮮明なことが本当に多いです。
また斜め、逆さまでしたら、回転させて添付するなどの気遣いもお願いします。

審査する人は一日に多数の申請を見ていますので、見にくい書類より見やすい書類の方が通し易い??

オンライン申請画面の売上「年間事業収入」欄の収入金額は、確定申告書の事業収入を入力するのですが、持続化給付金や家賃支援給付金などの給付金などを除いた金額を入力するよう指示されています。(3/19頃から追加されました)

基準年が2019年の場合は関係ないと思いますが、基準年が2020年の場合はこの対応を取ってください。

確定申告書類について

2019年1-3月と2020年1-3月をすべて含む書類」となっています。

個人事業主の場合

2019年の確定申告と2021年の確定申告(申告期間は延長されています)の2年分が必要です。
早めに申請したい方は、今年の確定申告を早く済ませてください。
くれぐれも2020年に支給された給付金などは事業収入として計上してください。

2020年事業収入が支給合計金額より小さくなることはないはずです。
後々数字が合わないことがないように。

理由ははっきり分かりませんが、一部の申請者は持続化給付金などの給付通知ハガキを追加で要求されているようです。

税務署の収受日付印(受付印)

税務署で提出した場合は控えに収受日付印(受付印)が押印されます。
e-Taxで申告した場合は、受付日時が印字されています。またe-Taxのサイトで受信通知(メール詳細)が取得できますので、これを添付してもOKです。

注意してほしいのは、
e-Taxで確定申告書を作成または自分で申告書に記入して、「郵送で税務署に提出」した場合です。

この場合、控え一式と返信用封書(宛名記入、切手添付)も一緒に郵送した場合は、押印された控えが戻ってきます。
しかし同封しなかった場合は、収受日付印がある確定申告書類を手にすることができません。

後々面倒なことになるので、「郵送で税務署に提出」には気をつけてください。

そのため、
・e-Taxで申告まで行う(マイナンバーカードが必要)
・確定申告書類を税務署で提出(控えも一緒に持って行く)
を強くおすすめします。

収受日付印(受付印)または受付日時がある確定申告書(控え)は重要書類だと認識してください。
(他の補助金や融資の際に必ず必要になります)

一時支援金の申請で収受日付印がない、受信通知などもない場合は、税務署で所得税納税証明書その2を取得する必要があります。(これをその他資料として添付します)
今後ほかの給付金申請時にも毎回納税証明書を取得しなければならないので、やはり確定申告の提出には気をつかってほしいと思います。

法人の場合

必ず2019年1,2,3月と2020年1,2,3月が入っている確定申告(決算書類)を用意してください。
1,2月決算の法人の場合、直近3期分必要になります!

1月決算の場合、2019年1月、2020年1月、2021年1月決算の3期分、
2月決算の場合、2019年2月、2020年2月、2021年2月決算の3期分です。

特に2月決算の場合、直近分の確定申告は通常2021年4月までに作成申告すると思いますが、一時支援金の申請締切は5/31です。
通常のペースで確定申告すると、一時支援金が間に合わない場合があります。
税理士に依頼している場合は、とにかく早めに確定申告を済ましてもらうよう強く要請してください。
事前確認もありますので、遅くとも5月中頃には済ませてないと危険です。

決算書が3期分必要になる場合(1,2月決算の会社)は面倒です!
オンライン申請時には2期分の添付しかできなくなりました。(以前は3期分できました)
そのため、3期分のうち前か後の2期分の確定申告書を1つのファイルにしなければなりません。
例:
2020年、2021年の「確定申告別表一」を一つのファイルする。
「法人事業概況おもて」を一つのファイルに、
「法人事業概況うら」を一つのファイルに、
「受信通知」も一つのファイルにしなければなりません。
(これを申請者に要求するシステムもどうかと思いますが。。。)

帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)

一時支援金では事業を行っていたかの確認が厳格になっています。
事業をしていない申請者を排除するためです。
そのため帳簿書類が揃っていない場合は申請できなくなる場合がありますので注意してください。

事前確認時では2019年1月~2021年対象月(50%減少月)まで2年以上の書類を用意しなければなりません。(創業などの特例は別です)

売上台帳(元帳)だけではありません、請求書、領収書なども用意してください!

事前確認時にはすべてではないですが、複数の取引を通帳の入出金記録と付け合わせて確認します。

今回の一時支援金ではこの段階でかなり厳格となっています。
きちんと帳簿などを保管している方は問題なく事前確認が通りますので安心してください。

原則厳しいチェックがありますが、登録確認機関と継続的な取引(顧問など)がある場合は電話での簡素な事前確認になる場合がありますので、登録確認機関に問い合わせてください。(既に事業継続を確認できているため、膨大な書類を用意、運ぶ必要がなくなります)

(法人)履歴事項全部証明書

いわゆる会社の登記簿ですが、必ず法務局から取得してください。(手数料が掛かります)
登記情報提供サービスなどで取得、印刷しても正式な証明書になりませんのでご注意ください。
法務局発行の証明書が必要です。

法務局に行って取得するほか、オンライン申請でも取得できます。
オンライン申請し郵送で送ってもらうのが便利でオススメです。

あと注意していただきたいのは「発行日が3カ月以内」であることです。
以前取得したものを使い回しできませんので、最後に記載されている日付を確認してください。
(期限切れの証明書を用意される場合が意外に多いです)

(個人)本人確認書類

まずは有効期限をチェックしてください。
当然ですが、有効期限切れの本人確認書類は不可です。

運転免許証(おもて、うら)、マイナンバーが原則です。
パスポートや健康保険証を使う場合は住民票も取得して併せて提出してください。

本人確認書類に記載されている住所を確認してください。
現住所でなかったり、確定申告の住所と異なる場合は本人確認不可で不備扱いされます。
このような場合は住民票を取得し追加書類で添付してください。

宣誓・同意書

必ずきっちりと読んでください。
事前確認では、この内容を理解しているかどうかがチェックされます。

この宣誓・同意書を読むと分かりますが、給付要件(申請できる人の条件)、チェックする書類(帳簿書類、通帳など)がきっちりと記載されています。

内容を理解しましたら、最後に法人名、申請者の氏名(自署)を記述してください。
氏名は自署(手書き)です、ゴム印は不可です。(これも結構多く見かけます)

今後も適宜アップデートしていきます。

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