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【家賃支援給付金】「2020年1〜3月に創業・新規開業された方」も対象となりました

目次

今年創業(2020年1-3月)の方も家賃支援給付金の対象となります

「2020年1〜3月に創業・新規開業された方」「前事業者の死亡により2020年4月2日以降に事業承継された方」にあてはまる方について、8月28日から申請要領の公開および申請受付の開始されました。

これで持続化給付金と同じく今年創業者も対象となります。

2020年1月1日から 2020年3月31日の間に法人を設立した場合(2020年創業特例)

2019年の売上データがないため、通常の売上要件を満たすことができません。
そのため、2020年の1-3月売上データを2019年の売上データとみなして申請が可能となりました。

例 2020年2月に設立の場合
①2020年2,3月データから月次平均売上を算出。
②2020年5月以降の売上で、①の月次平均売上と比較し「単月で50%、または連続3ヵ月の売上平均で30%以上減少している」を満たしていれば対象となります。

2020年創業特例で必要な書類(追加分)

中小法人等

1.「家賃支援給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)」
 この用紙には税理士の署名(記名・押印)が必要ですが、持続化給付金で同様の申立書があれば、それを添付することで税理士の署名に代わることができます。
 またこの申立書で2020年売上がわかるので2020年売上台帳は不要。

2.「履歴事項全部証明書」

個人事業者

1.「家賃支援給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)」
 この用紙には税理士の署名(記名・押印)が必要ですが、持続化給付金で同様の申立書があれば、それを添付することで税理士の署名に代わることができます。
 またこの申立書で2020年売上がわかるので2020年売上台帳は不要。

2.開業日などを示す書類(下記のいずれか)
 ・ 個人事業の開業・廃業等届出書 ←届出日が2020/5/1以前であること
 ・ 事業開始等申告書などの地方公共団体への届出書 ←申告日が2020/5/1以前であること
 ・ 開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類

この特例の申請ポイント!①
「家賃支援給付金に係る収入等申立書」の税理士の署名(記名・押印)です。
既に税理士と契約している場合は特に費用は係らないと思いますが、現在付き合いがない場合は費用が発生する可能性があります。
高めの費用になりかねないので、頑張って探しましょう。

この特例の申請ポイント!②
個人事業者の「開業届」などの提出日(申告日)が2020/5/1以前でなければなりません。
今から慌てて開業届を出してもダメです。
開業届は事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出するのが原則ですので、このような提出日の条件が付されているのでしょう。
開業届を出す前に、ダメ元でお近くの行政書士に相談してみてください。

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