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サイトの修正中ですので、見にくい場所がありますがお許しください

【持続化給付金】の対象者が拡大されました

持続化給付金の対象者がややわかりにくくなってきましたので、整理しました。
詳細は「持続化給付金の対象者要件」で確認してください。

目次

対象者:中小法人等

資本金10億円以上の大企業を除く、中小法人等を対象とし医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
2020年1月~3月に法人設立した方も対象者です。

要件(1)
・資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
・資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。

要件(2)
2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

要件(3)
2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること。

対象者:個人事業者等

フリーランスを含む個人事業者が広く対象となります。
2020年1月~3月に開業した個人事業者等も対象となります。

要件(1)
2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

要件(2)
2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること。

ポイント

上記要件を満たしていることは当然ですが、下記のポイントを確認してください。

・確定申告している(事業所得がある)

確定申告の義務がない、控えをなくした等の場合の特例については持続化給付金サイトで確認してください。

対象者:主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等

フリーランスを含む個人事業者の方で、雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を、主たる収入として、税務上の雑所得又は給与所得で、確定申告をしている方等が対象となります。

要件(1)
2019年以前から、雇用契約によらない業務委託等に基づく事業活動からの収入であって、税務上、雑所得又は給与所得の収入として計上されるもの(業務委託契約等収入)(売上)を主たる収入として得ており、今後も事業継続する意思があること。

要件(2)
2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2019年の月平均の業務委託契約等収入(2019年の確定申告書第一表の「収入金額等」の「給与」又は「雑 その他」欄に記載されるものを12で割ったもの)に比べて、業務委託契約等収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること。

要件(3)
2019年以前から被雇用者又は被扶養者ではないこと

要件(4)
2019年の確定申告において、確定申告書第一表の「収入金額等」の「事業」欄に記載がない(又は「0円」)こと

ポイント

上記要件を満たしていることは当然ですが、下記のポイントを確認してください。

・雇用契約がない
(会社員、パート、アルバイト、派遣、日雇い労働などの被雇用者は対象外です)
・被扶養者でない
・確定申告している(事業所得が0で、雑所得、給与所得で申告)
・業務委託契約等がある(委任契約、請負契約も含む)
・事業活動している(会社等の役員、デイトレーダーは対象外)

詳細は持続化給付金サイトで確認してください。

注意!
2020年1月~3月に設立した法人、開業した個人事業主も対象となりますが、まだ確定申告していないため、「税理士による確認」が必要となります。(通常は有償)

税理士は「事業による売上を確認」するだけで、オンライン申請は申請者が行います。
このオンライン申請を税理士が代行することは違法ですので、もし申請代行で報酬を要求された場合は、別の税理士を探すことをお勧めします。

申請代行を依頼する場合は行政書士に依頼してください。
申請代行は行政書士の業務のひとつです。

 
 

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