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【持続化給付金】フリーランスの方、キャバクラ・ガールズバーの方も申請可能です

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個人事業主(フリーランスを含む)、中小企業が対象です

必要書類のひとつに、「確定申告書の控え」がありますので、今年確定申告(2019年分)を済ましている方なら、個人事業主はもちろんフリーランスの方も申請可能です。

クラブ、キャバクラ、ガールズバーのキャスト、ホステスに従事している人でも確定申告していれば申請対象です。
ただし、お店の従業員の形式で雇用されていた場合は対象外です。アルバイト形式ならOKです。

確定申告していない場合

「税務署受付印がある確定申告の控え」は持続化給付金申請で必要書類のひとつですので、今年確定申告していない人は対象外です。

しかし、今すぐ、遅れて確定申告することも可能な場合もあるので、お近くの税務署に問合せてください。

ここで注意していただきたいのは、確定申告は結構手間がかかります。また、申請すれば所得税、住民税などの税金が発生しますので事前におおよその金額を調べてください。

さらに来年も確定申告(2020年分)も行ってください。もししないと、今回の確定申告は持続化給付金目的と思われ、税務調査が入るかもしれませし、持続化給付金が不正給付と判断されると大変ですから。

確定申告の方法はみなさんが各自お調べください。
行政書士は記帳はできますが、税金申告は法律上できません。
確定申告した後の持続化給付金申請については行政書士だけの分野ですので、お任せください。

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