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月次支援金(一時支援金第2弾)が発表されました

目次

概要

2021年3月から申請が始まった一時支援金は2021年1~3月に影響を受けた方を対象にしていますが、4月以降の緊急事態宣言、まん延防止等重点措置によって影響を受けた方を対象に「月次支援金」が給付されることになりました。
(東京都などから休業、時短営業による協力金を受けた方、飲食店はもちろん対象外です)

給付対象

①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。
2021年の月間売上が、 2019年又は2020年の同月比で50%以上減少

ただし地方自治体による休業又は時短営業の要請に伴う協力金の対象事業者は月次支援金の対象外となります。

東京都の場合、飲食店以外でも4/25以降の「休業の協力依頼等による協力金」の対象事業者は月次支援金の対象外となる可能性が大です。
(例、ライブハウス、金券ショップ、エステ、ネイルサロンなど)

給付額

2019年又は2020年の基準月の売上 ー 2021年の対象月の売上
(上限:中小法人等は月20万円、個人事業者等は月10万円)

対象月:2021年4月、5月(6月以降は対象になるか未定)
基準月:2019,2020年の対象月

4月分、5月分と各月ごとに申請

この月次支援金は文字通り、月ごとの支援金となっており対象月ごとに申請する形式になっています。

対象月4月の場合、2021年4月の売上が2019年4月か2020年4月のいずれかに対し50%以上減少していれば条件を満たします。
同様に対象月5月も条件を満たすかを判定します。
(6月以降の支援金があるかは未定です)

そのため、4月○、5月×の場合もあります。

一時支援金は3ヶ月分まとめて条件の判定、申請していましたが、今回の月次支援金は1ヶ月ごとに申請する点が大きく異なります。

給付金がどんどん減っている?

「給付金がどんどん減っている!」との声をよく聞きますが、実は1ヶ月あたりの給付金は昨年より多くなっています。

昨年の持続化給付金は1-12月の12ヶ月分の給付となっていました。
一時支援金は2021年1-3月の3ヶ月分が給付対象、今回の月次支援金は1ヶ月毎の給付対象となります。

個人事業主の場合、1ヶ月あたりの給付金(上限)は持続化給付金は8.3万円、一時支援金10万円、月次支援金10万円ですので、昨年に比べアップしています。
(不正受給を回避するためか、細かく申請する形式にしていると思われます。売上台帳などの帳簿類を毎月きちんと用意してください。)

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