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協力金、給付金を取得した場合の令和2(2020)年の確定申告について

目次

感染防止協力金、持続化給付金、家賃支援給付金は収入として申告してください

2020(令和2)年に東京都の完全拡大防止協力金や国の持続化給付金、家賃支援給付金などを受けた方は令和2年分の確定申告で収入として申告しなければなりません。

令和2年分確定申告の受付期間(所得税等)
   令和3年2月16日(火)~令和3年3月15日(月)令和3年4月15日(木)

昨年は受付期間の延長がありましたが、今年はまだ発表されていませんので、上記期間に行うのが良いでしょう。

非課税となるもの

特別定額給付金  ←10万円の支給
・子育て世帯への臨時特別給付金

・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法7条)
・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法7条)

・学生支援緊急給付金
・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
・東京都のベビーシッター利用支援事業の特例措置 における助成

などがあり、申告不要です。
詳細は国税庁のHPを参照していただくや税務署、税理士にご相談ください。

課税対象となるもの

【事業所得等として申告】
持続化給付金(事業所得者向け)
・東京都の感染拡大防止協力金
雇用調整助成金
・小学校休業等対応助成金(支援金)
家賃支援給付金
小規模事業者持続化補助金
・農林漁業者への経営継続補助金
・医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業における補助金
など

【一時所得として申告】
・持続化給付金(給与所得者向け)
Go To トラベル事業における給付金
  旅行代金割引相当額(旅行終了時に計上)、地域共通クーポン相当額(クーポン使用時に計上)
Go To イート事業における給付金  ポイント・食事券使用時に計上
Go To イベント事業における給付金  ポイント・クーポン使用時に計上
など

【雑所得に区分されるもの】
・持続化給付金(雑所得者向け)
など

収入としての計上時期は支給決定時(交付決定や給付通知などに記載)が原則ですが、その前に入金されている場合は入金日となります。

上記は例ですので、他の給付金、補助金について、また計上方法などの詳細は税務署、税理士にご相談ください。

給付金、補助金を申告しなかったら?
という質問も良くされますが、「2020年に支給された分はすべて行政庁に把握されています」としか言いようがありません。
もし税務調査などが入った場合を考えると…、ご自身でご判断ください。
特に昨年の確定申告を5月以降に遅れて行った方は給付金目的で申告したと思われています。今年は期限内にきちんと申告された方が良いかと思います。

税務署の受付印は必ずもらいましょう

個人事業主の方は確定申告した際にもらえる「税務署の受付印」は必ずもらってください。
申告時に受付印をもらわずに後でもらうことはできませんので、ご注意ください。

給付金、補助金などの申請には必ずといっていいほど確定申告書の提出が求められます。
その書類に「税務署の受付印」や「受信通知」が必須です。
3/8から申請が始まる一時支援金では2020年の確定申告書が必要です。

税務署に持ち込み

必ず控えも持って行き、控えに受付印をもらってください。

税務署に郵送

必ず控えも同封し、返信用封筒(宛名、切手を忘れずに)も同封して郵送してください。
その後、税務署から受付印がある控えが返送されます。

e-Tax(電子申告)で申告

一番のおすすめ方法ですが、マイナンバーが必要です。

マイナンバーの2つのパスワード(数字4桁と英数字6~16文字)を入力しますので、もし忘れている場合は市区町村にお問い合わせください。

さらにカードリーダーも必要となりますので、事前に購入してください。

e-Taxで確定申告書を作成し、申告まで行うと「受信通知」を取得できますので、大切に保管(できればプリントアウト、スキャンデータでの保存)してください。
これが税務署の受付印の代わりとなります。

e-Taxで確定申告書を作成しただけでは「受信通知」は取得できませんので、ご注意ください。
申告までできない場合は、作成した書類を税務署に持ち込むか郵送してください。

行政機関では脱ハンコが進められています。
税務署の押印は令和3年4月1日以後に提出した場合押印されない方針もあるようですので、確定申告はやはり受付期間内に行うことをおすすめします。

申告が遅れた場合

現時点では受付期間の延長が発表されていませんので、受付期間に行うようにしてください。

遅れると延滞税(ペナルティ)がかかる場合があります。
申告しないと無申告加算税がかかる可能性があります。
税務署からの調査が入ると多額のペナルティとなりますので、ご注意ください。

確定申告や税金については税務署や税理士にご相談ください。(行政書士は税金の申請に関わることができないので)

協力金、給付金、補助金の支給は当然行政機関に把握されています。
収入があった方は原則確定申告は義務です。

一定条件を満たせば申告不要となりますが、協力金、給付金、補助金などの支給を受けた方は申告不要の場合でも確定申告された方が賢明です。
今後、給付金などがあった場合には確定申告書が必要になりますので、そのためにも。

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