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持続化給付金(事業者対象、国)…売上が大きく落ち込んだ場合

目次

給付金の概要

感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金です。
農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種で、事業収入(売上)を得ている法人・個人の方が対象となります。

経済産業省 持続化給付金サイト
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

持続化給付金の対象

(中小法人)資本金10億円以上の大企業を除く、中小法人等を対象とし医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても対象となります。
(個人事業主)フリーランスを含む個人事業主。

給付額

(中小法人)200万円まで。
(個人事業主)100万円まで。

給付金の算定方法
 前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
 ※金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨て。
 ※ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限。

必要書類など

月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】といいます。

(中小事業者)
(ア)対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書別表一の控え、及び法人事業概況説明書の控え
(イ)対象月の月間事業収入がわかるもの
  ※売上台帳、帳面その他の申請日の対象月の属する事業年度の確定申告の基礎となる書類を原則とする。
  ただし、当該書類を提出できないことについて相当の事由がある場合には、対象月の月間事業収入を記載した他の書類によることも認める。
(ウ)法人名義の振込先口座の通帳の写し
(エ)その他事務局が必要と認める書類

(個人事業主)
①青色申告を行っている場合
(ア)2019年分の確定申告書第一表の控え、及び所得税青色申告決算書の控え
(イ)対象月の月間事業収入がわかるもの
(ウ)申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
(エ)本人確認書類
(オ)その他事務局等が必要と認める書類

②白色申告を行っている場合
(ア) 2019年分の確定申告書第一表の控え
(イ)対象月の月間事業収入がわかるもの
(ウ)申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
(エ)本人確認書類
(オ)その他事務局が必要と認める書類

申請方法

申請期間は令和2年5月1日から令和3年1月15日までです。

持続化給付金の申請用HP https://www.jizokuka-kyufu.jp/ からの電子申請となります。

以上

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