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特定建設業の許可要件

1.「経営業務の管理責任者」がいること(15条1号、7条1号)

一般建設業と同じです

2.営業所毎に「専任技術者」がいること(15条2号)

次のいずれかに該当すること。
① 許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた試験に合格した者、又は建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた免許を受けた者

② 7条2号イ、ロ、ハに該当し、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、元請として4,500万円以上(昭和59年10月1日以前は1,500万円以上、平成6年12月28日以前は3,000万円以上)の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

③ 国土交通大臣が①又は②の者と同等以上の能力を有すると認定した者

指定建設業については、①又は③に限られます

3.誠実性を有していること(同条1号、7条3号)

一般建設業と同じです

4.財産的基礎又は金銭的信用を有すること(15条3号)

直前の決算において次の3つの要件をすべて満たすこと
① 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと

② 流動比率が75%以上であること

③ 資本金が2,000万円以上であり、かつ、自己資本が4,000万円以上であること

5.欠格要件に該当しないこと(17条、8条各号)

一般建設業と同じです

指定建設業とは、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種。
これらの業種については、施工技術の総合性等を考慮して政令で指定建設業に定められ、指定建設業について特定建設業の許可を受ける場合の専任技術者は、一級の国家資格者、技術士の資格者又は国土交通大臣が認定した者であることが必要です。

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