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「専任技術者」(専技)の要件

「営業所ごと」に、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く必要があります(7条2号)

1.許可を受けようとする業種に関し、高校の所定学科等(旧実業高校を含む。)卒業後5年以上、又は、大学の所定学科(高等専門学校・旧専門学校を含む。)を卒業後3年以上、「実務経験」を有する者(同条2号イ)

2.許可を受けようとする業種に関し10年以上の「実務経験」を有する者(学歴・資格を問わない。)(同条2号ロ)
(注)電気工事及び消防施設工事については、それぞれ電気工事士法、消防法等により電気工事士免状及び消防設備士免状等の交付が必要です

3.上記1、2と同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
(1)指定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上・旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の「実務経験」を有する者
(2)「資格」区分に該当する者(国家資格者等)
(3)その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

専任技術者の要件は経管の要件よりも厳しく、実務経験を重要視しています。

これらの要件の証明(確認)資料

〔現在の常勤を確認するもの〕
1.住民票、健康保険被保険者証など

技術者としての要件を確認するもの〕
2. 以下のいずれか
(1) 関連する国家資格保有者はその合格書、免許証
(2) 監理技術者は監理技術者資格者証
(3) 大臣認定の場合は、その認定証
(4) 実務経験を証明する場合は
ア 実務経験の内容を確認するものとして
証明者が建設業許可を有している場合は、許可申請書、
そうでない場合は、工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書

イ 常勤を確認するものとして
健康保険被保険者証、住民税特別徴収額通知書、]確定申告書等

専任技術者になる方が国家資格者保有者だと比較的容易に証明書が取得出来ますが、実務経験(10年)を証明する場合は、経管よりも証明期間が長いため、証明書の収集が経管の時よりも大変です。
また、上記の実務経験を証明する証明書は事後に作成することも可能なので、必ず入金が確認できる資料も必要になります。

新規に許可申請する際、有資格者がいない場合はかなり大変な作業を覚悟しなければなりません。残念ながらこの時点で許可申請を諦める依頼者も多くいます。

許可申請は申請手数料も掛かりますが、それ以上に、遙かに大きいメリットが期待できるため、諦めずに頑張る方が良いと考えます。

 

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