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よくわかる!出張販売許可の申請

目次

たばこの出張販売許可申請が多くなっています

受動喫煙防止対策の一環で2020年4月から飲食店では原則禁煙となりました。
新型コロナで大きくは報道されていませんが、4月から禁煙となった飲食店も多くなったようです。

比較的喫煙者が多い飲食店では対応に苦慮されているようですが、お客様に店外で喫煙してもらうか、店内に喫煙専用室(喫煙ブース)を設置する対策を取らなければなりません。

喫煙専用室を設置する場合は、東京都から補助金が出ますので検討してください。

その他の対応として、
「たばこ販売店の出張販売先」となることで、店内が喫煙目的室となるため、上記の対応を取る必要がなくなります。

そのため、昨年末あたりから出張販売許可申請がかなり多くなっています。
これはあくまでも暫定対応ですので、ご注意ください。

出張販売許可申請の手順

申請手順
  • 1
    申請者に依頼

    申請者は既存のたばこ販売店となります。
    出張販売場所が飲食店であっても、飲食店の方が申請者とはなりません。

  • 申請書の作成、提出
    • 申請書
    • 出張販売場所の図面
    • 出張販売場所の店舗の同意書
    • 業務委託に関する覚書 など

    自動販売機を設置する場合、申請書類が多くなります。

  • 現地確認

    JTから現地確認の連絡があります。
    出張販売場所で写真を撮ります。(5分程度の確認です)
    原則、申請者の立会いが必要です。

  • 許可証受領、登録免許税納付

    現地確認後、審査が通れば許可証が発行されます。
    登録免許税は3,000円です。

出張販売許可に要する時間

行政庁によると、
標準処理時間は、「申請書を受理した日の属する月の末日から2月以内」となっています。

月の初めに申請した場合は、最大約3ヵ月かかることになります。

しかし、コロナの影響だと思われますが、2020年前半での申請では4ヵ月程度かかっているようです。

出張販売許可申請の重要ポイント

申請のポイント

一番重要なのは、申請者(既存のたばこ販売店)に依頼することです。
知り合いのたばこ店があればそのお店にお願いしましょう。
今まで付き合いがない近所のたばこ店にお願いする場合は、丁寧にお願いしてください。
よく間違えられるのですが、「今後たばこを購入します」では快く思われません。月に500箱以上購入するなら別ですが。
またコンビニではまず受けてもらえないと思ってください。

書類では店舗の同意書、業務委託の覚書を忘れずに。

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