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受動喫煙防止条例の施設区分

条例では施設を以下の4つに区分しています

① 第一種施設

学校、病院、児童福祉施設など受動喫煙の影響が大きい施設、行政機関の庁舎など

→敷地内禁煙。屋内にいかなる喫煙所を設けることができない

② 第二種施設

多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設(飲食店、事務所など)

→原則屋内禁煙。ただし、喫煙専用室指定たばこ専用喫煙室を設置可

小規模の飲食店では条例の施行による影響が大きいため、特例として喫煙の条件を緩和しています。

【特例措置のある飲食店の要件】

  •  2020年4月現在、既に営業している
  •  中小企業又は個人が経営している
  •  客席面積が100㎡以下である
  •  従業員がいない

特例措置のある飲食店は原則屋内禁煙。ただし、喫煙可能室を設置可。

(A)喫煙専用室
たばこを吸うためだけの喫煙室。第二種施設の一部の場所で、飲食等、喫煙以外のことはできません。

(B)指定たばこ専用喫煙室
加熱式たばこに限り、吸いながら飲食等ができる喫煙室。第二種施設の一部の場所で、飲食等、喫煙以外のこともできます。

(C)喫煙可能室
従業員がいない飲食店の喫煙席。屋内の全部または一部の場所で、飲食等、喫煙以外のこともできます。

(A)ー(C)いずれも場所でも20歳未満の者の立ち入りは禁止されていますので、注意してください。
よって、20歳未満の者が利用する飲食店では、特例措置が受けられる場合でも全面禁煙にしなければなりません。

③ 喫煙目的施設

喫煙をする場所を提供することがメインとなる施設(シガーバー、たばこ販売店、屋内公衆喫煙所の3種類)

→喫煙可

④ プライベート空間

  • 人の居住の用に供する場所
  •  ホテルや旅館の客室 など

→規制の対象外

 

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