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受動喫煙防止施設のまとめ

前回施設区分について書きましたが、少々分かりにくいので、今回はケース別に説明します。

幼稚園~高校など

屋内の喫煙場所 ×(全面禁煙)
屋外の喫煙場所 作らないように努力しなければなりません

大学、児童福祉施設、病院、行政機関など

屋内の喫煙場所 ×(全面禁煙)
屋外の喫煙場所 特定屋外喫煙場所にする(禁煙場所と区別した場所。例:駅近くにあ屋外の喫煙場所)

宿泊施設

屋内の喫煙場所 喫煙専用室指定たばこ専用喫煙室
屋外の喫煙場所 規制なし

※客室は規制なし

飲食店

屋内の喫煙場所 喫煙専用室指定たばこ専用喫煙室
屋外の喫煙場所 規制なし

ただし、以下の条件を満たす飲食店では、
店内の全部または一部を喫煙可能室にできます

  1. 2020年4月1日時点で既に営業している
  2. 客席部分の床面積が100平方メートル以下
  3. 中小企業または個人の経営
  4. 従業員がいない(アルバイト、パートも従業員)

喫煙を主目的とするバー、スナック(例えば、シガーバーなど)、たばこ販売店など

屋内の喫煙場所 喫煙目的室
屋外の喫煙場所 規制なし

二人以上の人が利用する施設(劇場、百貨店、美容室など)

屋内の喫煙場所 喫煙専用室指定たばこ専用喫煙室
屋外の喫煙場所 規制なし

バス、タクシー、飛行機、鉄道など

バス、タクシー、飛行機は全面禁煙
鉄道、船舶は、喫煙専用室または指定たばこ専用喫煙室設置可。宿泊用の客室は規制なし。

 

 

 

 

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