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遺言作成のメリット

 「遺言」は通常「ゆいごん」と読みますが、法律家の人たちは「いごん」と読むことが多いです。読み方で大きな意味の差はないようです。
 クライアントには「いごん」と読んでしまうことを最初に断っておくのが良いかと。

 さて、遺言作成には以下のメリットがあります。

①自分の希望通りに財産を相続人へ引き渡せる

 財産やその配分などを遺言書に明確に記し、生前の相続対策として遺言書を残すことにより、自分の意思通りの相続をほとんど実現させることができる。

遺産分割協議を経ずに財産の分配が可能になる

 これはかなり大きいメリットです。遺産相続では、基本的に相続人全員による遺産分割協議を行い、相続人全員の合意を経て、実際に遺産の配分が行われます。
 遺産分割協議で一人でも内容に反対する相続人がいたり、音信不通で連絡が取れない相続人がいると、手続きがストップしてしまいます。その場合でも有効な遺言書があれば相続の手続きが可能です。

相続手続き、遺言書作成なら
相続遺言アシスト@東京・練馬

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