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公正証書遺言の作成の流れ

一般的に以下の手順で作成されます

①遺言者が公証人と証人に遺言の内容を話し、公証人がこれを筆記する。
②公証人は、記録した文章を遺言者と証人に読み聞かせる、または閲覧させ、筆記内容を確認し、遺言者と証人が署名・捺印する。
③その「証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである」旨を付記して、これに署名捺印する。

遺言書作成支援を行政書士などに依頼した場合

遺言者の要望を行政書士に伝え、それに基づき遺言書の案文を作成します(もちろん法的チェックは行われます)。

上記①が行われる前に、行政書士が公証人と打ち合わせをし、案文を参考に公証人が遺言書を作成します。①の当日には遺言書がほぼ出来上がっています。

②、③の手順を行い終了です。

〜公証役場への手数料〜

目的の価額 手数料(2019年8月時点)
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円超、3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算
3億円超、10億円以下 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算
10億円超 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算

ただし、以下の点に注意してください。

・財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、上記①によって算出された手数料額に、1万1000円が加算されます。
・公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴むく場合、上記①の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。

相続手続き、遺言書作成なら
相続遺言アシスト@東京・練馬

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