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相続放棄と相続分の放棄

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相続放棄

法定相続人が相続しないことを家庭裁判所に申述することで、初めから相続人でないことになります(民939)。
相続放棄は相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)に手続きをしなければなりません。

「相続放棄申述書」(地裁家裁のHPからダウンロード可)と他に必要書類を家裁に提出します。1週間程度で申請本人の意思に基づいているかの確認書が送られてきますので、それを返信し、問題が無ければ1-2週間程度で通知書が送られてきます。

通常はプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合(負債の方が大きい場合)に相続放棄することが多いのですが、相続財産を他の相続人に譲ることにより、煩わしい手続きから解放されたい、争いに巻き込まれたくない場合にも検討されます。

注意しなければならないのは、熟慮期間が3ヶ月と短いため、この期間に「相続財産の調査」が完了していなければなりません。相続放棄した後にプラスの財産が発覚しても、相続放棄を取消すことはできません。
「相続財産の調査」をきちんと済ますためにも、専門家(行政書士など)を利用した方が良いのではないでしょうか。

相続分の放棄

「相続放棄」と言葉は似ているのですが、大きな違いがあります。
相続人が単純相続した後に相続財産を取得しないことを、「相続分の放棄」(または「事実上の相続放棄」)と呼んでいます。
この場合は相続人の地位は無くなりませんので、もし債権者から請求があれば債務者として対応しなければなりません。「相続放棄」は相続人の地位は無くなるので負担がなくなります。

後日の不安があるならば、手続きが面倒ですが「相続放棄」をきちんと行うことも検討してください。

相続手続き、遺言書作成なら
相続遺言アシスト@東京・練馬

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