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法定相続情報一覧図

相続手続きに必要な戸籍類一式を提出し、法務局の登記官が確認し、法定相続人を登記官が証明する制度(2017年5月にスタート)

・申請できるのは「相続人」(申出人からの委任で行政書士などが代理可)
・数次相続の場合は複数通の法定相続情報が必要
・申請、申請後の取得には費用が掛かりません
・金融機関などの相続手続きで提出する戸籍類の代用となる(他に不動産の相続登記申請、保険請求、自動車手続きでも原則使用できる)

<申出をする登記局>
①被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
②被相続人の最後の住所地
③申出人の住所地
④被相続人名義の不動産の所在地

<申請書類>
・申出書
・法定相続情報一覧図
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
・被相続人の死亡時の戸籍の附票・住民票の除票
・相続人の現在戸籍(住民票は任意)
・申出人の住所確認資料(免許証・マイナンバーカードなど)

なお、行政書士が申請する場合は以下の書類も必要でしょう

・申出人からの委任状(認印可)
・行政書士証票の写し

相続手続き、遺言書作成なら
相続遺言アシスト@東京・練馬

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