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遺言撤回の原則

民法1022条
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

有効な遺言であれば、公正証書遺言または自筆証書遺言で前の遺言(公正、自筆問わない)を撤回することが可能です。

公正証書遺言と自筆証書遺言の法的な優劣はなく、新しい日付のものが有効となります。
日付は重要な部分ですので、自筆証書遺言の日付は「令和元年10月吉日」のような曖昧な日付では遺言が無効となります。年月日をきちんと書きましょう。

また遺言書作成後、財産を売却などで処分した場合、遺言を書き直さなくてもその部分については遺言を撤回したものと扱われます。

相続手続き、遺言書作成なら
相続遺言アシスト@東京・練馬

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