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「経営業務の管理責任者」(経管)の要件

要件

(法人)常勤の役員(持分会社の業務を執行する社員、株式会社若しくは有限会社の取締役、指名委員会等設置会社の執行役、これらに準ずる者)のうち1人が
(個人)本人又は支配人のうち1人が
下記のいずれかに該当すること。

(一般、特定建設業に共通)(法7条1号、法15条1号)

イ 許可を受けようとする建設業(業種)に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ イと同等以上の能力を有するものと認められた者

となります。

次にこれらの要件を証明(確認)する資料は以下です

〔現在の常勤を確認するもの〕
1.住民票、健康保険被保険者証など

〔過去の経営経験を確認するもの〕
2.役員名及び経験年数を証明するものとして以下のいずれか
ア 履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本(期間分)
イ (個人)確定申告書

3.許可申請する業種の経験を証明するものとして以下のいずれか
ア 建設業許可通知書
イ 業種内容が分かる工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書(期間分)

ここで重要なのは、最後の「許可申請する業種の経験を証明する」資料です

現在、建設業許可を持っていればその許可通知書の写しを出せば済むのですが、まだ許可を取っていない場合は3のイの資料を集めなければなりません。これが大変なのです。
過去の工事請負契約書がきちんと揃っていますか?しかも期間分(通常5年)です!

この程度の書類をきちんと保管していない会社(個人)には許可を与えないという意図なんでしょうが、かなりの量の資料となります。
1ヶ月につき1つの契約書として、5年分だと60の資料を提出することになります。資料がそれなりに連続していないと、5年の経営経験と見なされません。

さらに、次に説明する専任技術者ではもっと大変です!!

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