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一時支援金での事前確認、申請時の必要書類

目次

事前確認とオンライン申請では必要書類が異なります

一時支援金の申請が3/8から始まりました。
そこで事前確認についての問合せが多くなってきていますが、必要書類について少々勘違いされている方が多いため、今回は簡単にまとめてみました。

よくあるのは
「持続化給付金、家賃支援給付金は自分で申請してきたから今回も書類はちゃんと揃えてあります。なので事前確認も簡単でしょ?」
という問合せです。

必要書類(事前確認時と申請時)

事前確認オンライン申請
(法人)履歴事項全部証明書
(個人)本人確認書類
必要必要
確定申告書
2019年1-3月と2020年1-3月をすべて含む書類
必要必要
帳簿(売上台帳、請求書、領収書など)2019年1月から2021年対象月まですべての期間分2021年対象月のみ
通帳2019年1月から2021年対象月まですべての期間分通帳の表紙と表紙を開けた1,2ページ
宣誓・同意書(自署)必要必要
取引先情報不要必要
上記は簡単にまとめたものですが、詳細は事務局のHPで確認してください。
主たる収入を雑所得、給与所得の場合や特例の場合などは異なります。

事前確認は結構たいへんな作業です

上記の表を見ていただければ分かると思いますが、オンライン申請よりも用意する書類が多くなります。

事前確認では帳簿書類、通帳は「2019年1月以降すべて」が必要です。

事前確認で大変なのは、2019年1月以降の事業取引実績の確認です。
「請求書や領収書」と「通帳の記録(取引先名)」の突き合わせをします。
(全件はしませんが書類の用意が大変だと思います)

今回の一時支援金では不正受給を徹底的に排除すべく、登録確認機関による事前確認があります。
持続化給付金や家賃支援給付金に比べると申請対象者の確認が厳格になっていることを認識してください。

申請を希望される方、登録確認機関、両者とも今回は事前確認の負担が大きく、面倒な作業となっています。(継続的に事業をしていない、してなかった申請者を排除しています)

「簡単に事前確認できるでしょ?」とは考えないでください。

とはいえ事前確認が簡素になる場合

事前確認はテレビ会議対面で行わるのが原則です。(テレビ電話は×、書類確認ができません)

ただし、申請希望者が登録確認機関の会員、顧問契約がある場合は電話で以下の確認をすることができます。
・給付対象や宣誓・同意事項等の理解
・「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」という資料を必ず読んでいただく要請
(申請者の以前からの事業性を確認できているため)

登録確認機関の選び方、事前確認の場所

事前確認の方法は「テレビ会議または対面」が原則で、登録確認機関の会員、顧問先、事業性融資先ならば「電話」による簡素な方法が可能となります。

特に「対面」で行う場合、登録確認機関の場所、事務所よりも申請者の事務所、店舗で行うのがベターです。
事前確認での必要書類がかなりありますので、ほとんどの場合書類の不足があります。
申請者の事務所で確認すれば、不足分がすぐに揃いますので。

登録確認機関でもきちんと事前確認を行っていない場合があるそうです。
「テレビ会議または対面」で事前確認が10分程度で終了する場合には注意してください。
おそらく確認作業の手続をきちんと行っていない可能性があります。
あとで申請が通らない、支給取り消しになる可能性もありますので、事前に所要時間を聞いてみてください。(おいしい話にはリスクが…)
一方、「電話」での確認の場合は簡素な確認となりますので10分程度で終わると思います。

また、登録確認機関の選び方は以下のようになります。

1.以前から連絡を取っている行政書士や税理士、中小企業診断士

このような士業がいれば連絡してみてください。
事前確認が「電話」になる場合があります。(もちろんその士業が登録確認機関である必要がありますが)
手前味噌ですが、行政書士はこの手の行政庁に対する申請のプロ(のはず)です。
もし、簡素(電話)にならない場合でも的確なアドバイスが期待でき、申請完了までの時間を大きく短縮できると思います。

2.知人から紹介された士業(登録確認機関)

簡素にはならず「テレビ会議や対面」となりますが、申請者の都合に合わせ士業の方が出向いてくれる場合も多いと思います。
登録確認機関の士業の方も紹介であればより丁寧な対応を取ってくれるでしょう。

3.登録確認機関の検索

一時支援金サイトで登録確認機関を検索することができますので、最寄りの機関を探し連絡してください。
費用(手数料)は機関によりまちまちで、サービスにより幅があります。
事前確認のみ、オンライン申請までのサポートとサービス範囲が異なりますので、直接ご確認ください。
(ちなみに、オンライン申請を請け負えるのは行政書士のみで、他は違法となります)

4.融資を受けている場合にはその金融機関

事業性融資を受けている場合は、電話での事前確認となる可能性大です。
手数料も安く(無償?)なると思われます。

5.その他の金融機関、商工会、商工会議所など

金融機関、商工会によっては事前確認の対象が制限されている場合があるようなので、要確認です。(簡素な確認以外では断られる可能性があります)

費用を抑えることができると思われますが、上記で示した書類群を持ち込む必要があります。(テレビ会議で対応してくれれば良いのですが)
1回で事前確認が終了すればよいのですが、2,3回通うとなるとかなりの時間を要します。

以上いくつかの選択があるかと思いますが、ご検討ください。
行政書士といままで関わりが無い場合には是非一度依頼してみてください。
有料になる場合もあると思いますが、今後有益な情報提供される場合も多く、今後の事業にプラスとなることも多いはずです!

以上

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