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遺言の種類

主な2つの遺言方法について説明します。(秘密証書はほとんど使われないので)

自筆証書遺言

  • 遺言者本人が全文・日付・氏名を自筆で書き、捺印して作成する(一部例外あり)
  • 縦書き・横書きは自由、用紙も自由
  • 相続開始後に検認手続きが必要

メリット

  • 費用が安い
  • 遺言の存在またその内容を他の人に知られない

デメリット

  • 遺言の実現が確実に行われるとは限らない
  • 遺言の方式に不備があると無効になる可能性
  • 遺言書を見つけた遺族は、家庭裁判所に検認の申立てが必要。検認なしに遺言執行すると、5万円以下の過料
  • 「全文自筆」というのはなかなかハードルが高い。特に高齢者にとってはかなり大変。

公正証書遺言

証人2人以上の立会いのもとで公証人が作成(公証人が出張し公証役場以外で作成も可)

メリット

  • 公証人が方式や内容の実現可能性をあらかじめ確認するため、確実に遺言を作成できる
  • 公証人が遺言者の遺言能力の有無を確認するため、後に遺言能力についての争いがなくなる
  • 家庭裁判所の検認が不要。相続発生後、速やかに手続きを進めることができ、相続人の手間や費用負担が少ない
  • 遺産分割協議が不要(遺言書に記載された通りに手続きを開始する)
  • 原本は公証人役場に保管され、万が一正本や謄本の紛失しても再発行請求が可能。改ざん・紛失のおそれがない。

デメリット

  • 公証人手数料が掛かる
  • 気軽に再作成(内容の変更)が出来ない

おすすめ

2019年1月に「全文自筆」の条件が緩和され、自筆証書遺言の作成がやや容易になりました。
しかし、遺言の実行可能性また相続開始後の手続きを考えると費用は掛かりますが、それ以上のメリットがある「公正証書遺言」をお勧めします。

相続手続き、遺言書作成なら
相続遺言アシスト@東京・練馬

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